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預金保険法 第五十条 (保険料の納付等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(保険料の納付等)

第五十条

金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。

  1. 保険事故が発生したとき当該保険事故に係る金融機関
  2. 第六十五条に規定する適格性の認定等が行われたとき当該適格性の認定等に係る破綻金融機関
  3. 第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関
  4. 承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき当該承継銀行又は当該特定承継銀行
  5. 第百十一条第一項の規定による決定があつたとき当該決定に係る銀行等

3機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

4機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

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