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預金保険法施行規則 第十九条 (保険料納付の際の提出書類)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(保険料納付の際の提出書類)

第十九条

第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。

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