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預金保険法施行規則 第十九条 (保険料納付の際の提出書類)
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
府省令
(保険料納付の際の提出書類)
第十九条
法
第五十条第一項
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、
別紙様式第一
による保険料計算書とする。
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この条文が参照している条文
預金保険法 第50条
別紙様式第一
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第1条の2
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預金保険法施行規則 目次
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