預金保険法施行令 第三条の二 (決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
昭和四十六年政令第百十一号政令
(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
第三条の二
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
- 一
譲渡性預金
- 二
外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金に該当するものを除く。) - 三
日本銀行から受け入れた預金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。) - 四
金融機関から受け入れた預金(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
- 五
機構から受け入れた預金
- 六
預金に係る証書が無記名式である預金
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(特例業務基金の使用の金額)
法附則第十九条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一
特別資金援助(法附則第十八条第一項第一号に規定する特別資金援助をいう。以下同じ。)特別資金援助を実施するために支払を要する費用の額(当該支払により資産の取得をすることとなる場合には、当該取得に係る資産の取得価額に相当する額を控除した額。以下この号において「実施費用額」という。)に相当する金額から、同条第二項の規定により当該実施費用額につき同項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)から同項に規定する特例業務勘定(以下「特例業務勘定」という。)に繰り入れられる金額に相当する金額及び特例業務勘定における当該特別資金援助の実施直前の責任準備金額(内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
- 二
預金等債権の特別買取り(法附則第十八条第一項第二号に規定する預金等債権の特別買取りをいう。以下同じ。)預金等債権の特別買取りを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額から、当該支払により取得することとなる預金等債権につき法第七十条第三項に規定する概算払率が法第七十一条第二項の規定に基づき定められることとした場合の法第七十条第二項に規定する概算払額の総額に相当する額及び特例業務勘定における当該預金等債権の特別買取りの実施直前の責任準備金額の合計額を控除した残額
- 三
法附則第十八条第一項第三号に規定する業務のうち法附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てん(以下この号において「損失の補てん」という。)各事業年度の損失の補てんを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額(附則第三条の四第一項に規定する特定破綻金融機関に該当する破綻金融機関(以下この号において「特定破綻金融機関」という。)のうちに、当該事業年度にその譲受債権等につき附則第二条の九第一号に掲げる金額(以下この号において「特定損失額」という。)が生じたものがあるときは、それらの特定破綻金融機関の当該事業年度の特定損失額(当該事業年度に特定損失額が生じた特定破綻金融機関のうちに、当該事業年度の特定損失額と当該事業年度前の事業年度の特定損失額との合計額が、当該特定破綻金融機関に係る資産超過金額(附則第三条の四第二項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)を上回ることとなるものがあるときは、その上回ることとなる特定破綻金融機関については、当該資産超過金額から当該事業年度前の特定損失額の合計額を控除した残額)の合計額を控除した残額)から、当該損失の補てんの実施直前の特例業務勘定の責任準備金額を控除した残額
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