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会計法 第三十四条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第三十四条

日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。

2前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。

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