第三十四条 日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。2前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗