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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第六条 (一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)

第六条

第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。

  1. 譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第一号において同じ。)
  2. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)
  3. 日本銀行から受け入れた貯金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
  4. 農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
  5. 第二条第二項第四号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの
  6. 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた貯金等
  7. 貯金等(法第二条第二項第四号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である貯金等
  8. その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

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(保険料の額の計算上除かれる貯金等)

法附則第六条の三第一項に規定する政令で定める貯金等は、第六条各号に掲げる貯金等とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正法附則第四条第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、一般貯金等(新貯金保険法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月からその属する年の三月までの各月の末日における要調整一般貯金等(改正法附則第四条に規定する要調整一般貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。

2改正法附則第四条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、決済用貯金に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月からその属する年の三月までの各月の末日における要調整決済用貯金(改正法附則第四条に規定する要調整決済用貯金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。

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