(一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)
第六条
法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
- 一譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第一号において同じ。)
- 二外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)
- 三日本銀行から受け入れた貯金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
- 四農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
- 五法第二条第二項第四号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの
- 六農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた貯金等
- 七
- 八その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭