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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第五条 (保険料の額の計算上除かれる日)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険料の額の計算上除かれる日)

第五条

第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

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(保険金額の特例)

法附則第六条の二第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる貯金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定貯金同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第百十一条第一項の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
  2. 法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他貯金等同項及び同条第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第百十一条第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。

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