(保険料の額の計算上除かれる日)
第五条
法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
- 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
- 三土曜日
法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
法附則第六条の二第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる貯金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。