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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第八条 (仮払金の支払対象となる貯金等)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(仮払金の支払対象となる貯金等)

第八条

第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。

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(保険料の額の計算上除かれる日)

法附則第六条の三第三項に規定する政令で定める日は、第五条各号に掲げる日とする。

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