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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第九条 (保険金額の計算上除かれる一般貯金等)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)

第九条

第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。

  1. 他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等
  2. 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等

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(保険料の額の端数計算)

第四十二条第一項の規定は、法附則第六条の三の規定により保険料の額を計算する場合について準用する。

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