(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)
第九条
法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。
- 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等
- 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等
法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。
第四十二条第一項の規定は、法附則第六条の三の規定により保険料の額を計算する場合について準用する。