(資金の借入先)
第三条
法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
改正法附則第三条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、平成十五年四月から平成十六年三月までの各月の末日における特定決済債務(改正法による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。