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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三条 (資金の借入先)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(資金の借入先)

第三条

第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。)
  2. 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)
  3. 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)

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(保険金額の計算上除かれる貯金等)

法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。

  1. 外貨貯金(第六条第二号から第四号までに掲げる貯金等に該当するものを除く。)
  2. 第六条各号に掲げる貯金等
  3. 第九条各号に掲げる貯金等

改正法附則第三条第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、平成十五年四月から平成十六年三月までの各月の末日における特定決済債務(改正法による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。

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