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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十六条 (借入金の認可)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(借入金の認可)

第十六条

機構は、法第四十二条第一項又は第百十条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は令第三条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入金の利率
  4. 借入金の償還の方法及び期限
  5. 利息の支払の方法及び期限
  6. その他必要な事項

2機構は、法第四十二条第二項又は法第百十条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

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