(借入金の認可)
第十六条
機構は、法第四十二条第一項又は第百十条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は令第三条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入金の利率
- 四借入金の償還の方法及び期限
- 五利息の支払の方法及び期限
- 六その他必要な事項
2機構は、法第四十二条第二項又は法第百十条第一項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。