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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第六条 (借入金の認可の申請)

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号府省令
(借入金の認可の申請)

第六条

機構は、法附則第二十一条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第四十二条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第三条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先のほか、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び指定支援法人が法第三十三条第二号に掲げる業務を行う場合にあってはその内容を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

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