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農水産業協同組合貯金保険法 第四十二条 (借入金)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(借入金)

第四十二条

機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

3第一項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

4農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。

5日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。

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