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農水産業協同組合貯金保険法 第四十一条 (責任準備金の積立て)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(責任準備金の積立て)

第四十一条

機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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