(一般貯金等に係る保険金額の特例)
第十三条
法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第百十一条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第百十一条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
法附則第十一条の規定により法附則第九条第一項に規定する特別勘定に属する資産及び負債の法第四十一条に規定する一般勘定への帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣が定める。
2内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。