条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第百十一条 (貯金等の払戻しのための資金の貸付け)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)

第百十一条

第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第百十一条(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条の十七(特定負担金の納付等) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第百十二条(資産価値の減少防止のための資金の貸付け) →