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農水産業協同組合貯金保険法 第六十九条の三 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)

第六十九条の三

機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

  1. 第八十三条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合
  2. 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において農水産業協同組合であつた者に限る。)
  3. 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
  4. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
  5. 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合

2第六十五条第四項の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第五項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第六項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該農水産業協同組合に係る破産手続又は再生手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。

  1. 第一項第二号に掲げる者当該破産手続開始の決定
  2. 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合当該再生手続開始の決定

4第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十五条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。

5第一項第二号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、農水産業協同組合とみなす。

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