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農水産業協同組合貯金保険法 第三十四条 (業務の範囲)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(業務の範囲)

第三十四条

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 次章第二節の規定による保険料の収納
  2. 次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払
  3. 次章第四節の規定による資金援助
  4. 第六十九条の三の規定による資金の貸付け
  5. 第四章の規定による貯金等債権の買取り
  6. 第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
  7. 第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務
  8. 第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
  9. 第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務
  10. 第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び第百十二条の二の規定による資産の買取り
  11. 十一
    農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
  12. 十二
    前各号に掲げる業務に附帯する業務

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