(業務の範囲)
第三十四条
機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一次章第二節の規定による保険料の収納
- 二次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払
- 三次章第四節の規定による資金援助
- 四第六十九条の三の規定による資金の貸付け
- 五第四章の規定による貯金等債権の買取り
- 六第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
- 七第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務
- 八第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
- 九第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務
- 十
- 十一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
- 十二前各号に掲げる業務に附帯する業務