(予算の添付書類)
第七条
機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
法附則第九条第一項の規定により特別勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第九条第三項において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特別勘定(法附則第九条第一項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特別勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特別勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。