条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第三十九条 (予算等の認可)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(予算等の認可)

第三十九条

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第三十九条(予算等の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(事業年度) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第四十条(財務諸表) →