(予備費)
第八条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
法附則第十条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、附則第二条に規定する別紙様式第一の二による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「Ⅳ 保険料」とあるのは「Ⅳ 特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。