(特別勘定が設けられている場合の責任準備金額)
法附則第九条第一項の規定により特別勘定が設けられている場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、次に掲げる金額とする。
- 一
法第四十一条に規定する一般勘定にあつては、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益(法附則第九条第一項各号に掲げる業務に係るもの及び責任準備金戻入れを除く。)の合計額(以下「一般収益」という。)から法第六十条の規定により取得した債権の償却費、法第六十一条第一項、法第六十一条の二第一項又は法第六十二条第一項に規定する資金援助により生じた損失の額、法附則第九条第二項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れ、事務取扱費、支払利息その他の費用(同条第一項各号に掲げる業務に係るもの及び責任準備金繰入れを除く。)及び第十五条第四項の規定による繰越欠損金の合計額(以下「一般費用等」という。)を控除した金額に相当する金額
- 二
法附則第九条第一項に規定する特別勘定にあつては、当該事業年度における特別保険料、受取利息、法附則第九条第二項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れその他の収益(同条第一項各号に掲げる業務に係るものに限り、責任準備金戻入れを除く。)の合計額(以下「特別収益」という。)から法第六十一条第一項、法第六十一条の二第一項又は法第六十二条第一項に規定する資金援助により生じた損失の額、法附則第八条第四項に規定する貯金等債権の特別買取りにより買い取つた貯金等債権の償却費、事務取扱費、支払利息その他の費用(法附則第九条第一項各号に掲げる業務に係るものに限り、責任準備金繰入れを除く。)及び第十五条第四項の規定による繰越欠損金の合計額(以下「特別費用等」という。)を控除した金額に相当する金額
2前項の規定により責任準備金が積み立てられている場合には、第十五条第二項中「保険料等」とあるのは「一般収益又は特別収益」と、「債権償却費等」とあるのは「一般費用等又は特別費用等」とする。