(予算総則)
第五条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
法附則第九条第一項第三号に掲げる業務が行われる場合には、法第三十六条第二項の業務方法書には、第一条の二各号に掲げる事項のほか、特別保険料に関する事項を記載しなければならない。
農水産業協同組合は、この命令の施行前においても、改正法附則第三条に規定する承認について、附則第二条第一項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。