条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十三条 (決算報告書)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(決算報告書)

第十三条

第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行規則第十三条(決算報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(事業報告書) 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次 第十四条(収入支出決算書等) →