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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十二条の二 (事業報告書)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(事業報告書)

第十二条の二

第四十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の概要
    1. 事業内容
    2. 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
    3. 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
    4. 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
    5. 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
    6. 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
    7. 主務大臣が農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣である旨
    8. 運営委員会に関する事項その他の機構の概要
  2. 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
  3. 資金計画の実施の結果
  4. 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
  5. 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
  6. 機構が行つた出資の目的及び金額、当該出資先の概要その他の出資に関する事項
  7. 機構が対処すべき課題

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