(収入支出等の報告)
第十二条
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。