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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十二条 (収入支出等の報告)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(収入支出等の報告)

第十二条

機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。

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