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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第四条 (予算の内容)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(予算の内容)

第四条

機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項)

法附則第六条の七第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定合併により設立される農水産業協同組合の事業執行の体制の整備
  2. 特定合併により設立される農水産業協同組合の事業の収支の改善
  3. 特定合併により設立される農水産業協同組合の自己資本の充実
(経由官庁)

農水産業協同組合が、理由書を添付した承認申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該農水産業協同組合は、当該承認申請書を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。

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