(資産の買取り)
第百十二条の二
機構は、第三章第四節の規定による場合のほか、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。
2機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、主務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
3機構は、農林中央金庫から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
4機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。
5機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、農林中央金庫との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。