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農水産業協同組合貯金保険法 第三十三条 (役員等の秘密保持義務等)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(役員等の秘密保持義務等)
第三十三条
第二十二条
及び
第二十三条
の規定は、役員及び職員について準用する。
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