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農水産業協同組合貯金保険法 第二十二条 (委員の秘密保持義務)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(委員の秘密保持義務)
第二十二条
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
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