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農水産業協同組合貯金保険法 第二十二条 (委員の秘密保持義務)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(委員の秘密保持義務)

第二十二条

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

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