条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農水産業協同組合貯金保険法
› 第二十三条
農水産業協同組合貯金保険法 第二十三条 (委員の公務員たる性質)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(委員の公務員たる性質)
第二十三条
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第二十三条(委員の公務員たる性質)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第33条
第35条
← 第二十二条(委員の秘密保持義務)
農水産業協同組合貯金保険法 目次
第二十四条(役員) →