条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第二十三条 (委員の公務員たる性質)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(委員の公務員たる性質)

第二十三条

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第二十三条(委員の公務員たる性質)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(委員の秘密保持義務) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第二十四条(役員) →