条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農水産業協同組合貯金保険法
› 第二十四条
農水産業協同組合貯金保険法 第二十四条 (役員)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(役員)
第二十四条
機構に、役員として理事長一人、理事一人及び監事一人を置く。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第二十四条(役員)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(委員の公務員たる性質)
農水産業協同組合貯金保険法 目次
第二十五条(役員の職務及び権限) →