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農水産業協同組合貯金保険法 第二十五条 (役員の職務及び権限)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(役員の職務及び権限)

第二十五条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

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(民法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一及び二
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
(預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の預金保険法第百三十二条第一項の規定及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第一項の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る受託者の変更について適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお従前の例による。

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