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農水産業協同組合貯金保険法 第二十六条 (役員の任命)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(役員の任命)

第二十六条

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

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