条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農水産業協同組合貯金保険法
› 第二十七条
農水産業協同組合貯金保険法 第二十七条 (役員の任期)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(役員の任期)
第二十七条
理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
2
役員は、再任されることができる。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第二十七条(役員の任期)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(役員の任命)
農水産業協同組合貯金保険法 目次
第二十八条(役員の欠格条項) →