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農水産業協同組合貯金保険法 第二十七条 (役員の任期)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(役員の任期)

第二十七条

理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

2役員は、再任されることができる。

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