条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法 第二十九条 (役員の解任)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(役員の解任)

第二十九条

主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第二十六条の規定の例により、その役員を解任することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法第二十九条(役員の解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(役員の欠格条項) 農水産業協同組合貯金保険法 目次 第三十条(役員の兼職禁止) →