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農水産業協同組合貯金保険法 第十九条 (委員の解任)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(委員の解任)

第十九条

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
  4. 職務上の義務違反があるとき。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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