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農水産業協同組合貯金保険法 第二十条 (委員の報酬)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(委員の報酬)

第二十条

委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

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