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農水産業協同組合貯金保険法 第十八条 (委員の任期)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(委員の任期)

第十八条

委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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