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農水産業協同組合貯金保険法 第十七条 (委員の任命)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(委員の任命)
第十七条
委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
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