(特定社会基盤事業者の指定)
第五十条
主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第五十二条において同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
- 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
- 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
- 三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
- 四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
- 五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
- 六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
- 七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
- 八港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
- 九航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
- 十
- 十一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
- 十二放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
- 十三郵便事業
- 十四金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
- 十五割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業
2主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
3特定社会基盤事業者は、その名称又は住所を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。