(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一一般送配電事業電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者であること。
- 二送電事業電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者であること。
- 三配電事業電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者であること。
- 四発電事業発電事業者(電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。次号において同じ。)であって、出力五十万キロワット以上の発電等用電気工作物を有すること。
- 五特定卸供給事業電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者であって、電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約する電気の出力の合計が五十万キロワット以上であること。
- 六一般ガス導管事業一般ガス導管事業者であって、当該事業に係るガスメーターの取付数が三十万個以上であること。
- 七特定ガス導管事業ガス事業法第二条第八項に規定する特定ガス導管事業者であって、特定導管を維持し、及び運用すること。
- 八ガス製造事業ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者であって、生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所を維持し、及び運用すること。
- 九石油精製業石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第五項に規定する石油精製業者であって、石油蒸留設備を有すること。
- 十石油ガス輸入業石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第九項に規定する石油ガス輸入業者であって、次のいずれにも該当すること。
- イ過去五年間における石油ガスの平均年間輸入量の過去五年間における我が国の石油ガスの平均年間輸入量に対する割合(その数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)が百分の一以上であること。
- ロ石油化学製品の製造のための原料以外のために使用される石油ガスを輸入すること。
- イ
- 十一包括信用購入あっせんの業務を行う事業割賦販売法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者又は同法第三十五条の二の三第一項に規定する登録少額包括信用購入あっせん業者(以下この号及び第二十六条第一項において「登録包括信用購入あっせん業者等」という。)であって、現年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この号及び第二十六条において同じ。)の直前の三年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者であること。
- イ現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が一千万以上であること。なお、一のクレジットカード等会員契約が二以上の登録包括信用購入あっせん業者等との間で締結されている場合にあっては、各登録包括信用購入あっせん業者等は当該クレジットカード等会員契約の数を一として自己のクレジットカード等会員契約の数に算入することとする。
- ロ年間信用供与額(クレジットカード等会員契約に基づきクレジットカード等購入あっせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の各年度の総額をいう。以下このロ並びに第二十六条第一項及び第二項において同じ。)が四兆円以上であること。なお、一のクレジットカード等会員契約が二以上の登録包括信用購入あっせん業者等との間で締結されている場合にあっては、各登録包括信用購入あっせん業者等は当該クレジットカード等会員契約に係る年間信用供与額を自己の年間信用供与額に算入することとする。
- イ