(特定重要設備)
第一条
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。次条において同じ。)の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一一般送配電事業次に掲げるもの
- イ供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置
- ロ送電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
- イ
- 二送電事業送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
- 三配電事業次に掲げるもの
- イ供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置
- ロ送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
- イ
- 四発電事業発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第四号及び第十二条第六号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二以上の出力制御装置の設置又は更新を同時に行う場合であって、それらの制御する出力の合計が五十万キロワット以上の場合にあっては、当該二以上の出力制御装置)
- 五特定卸供給事業集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置であって、その制御する出力の合計が五十万キロワット以上のもの
- 六一般ガス導管事業中圧(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第二号に規定する中圧をいう。以下同じ。)以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置
- 七
- 八ガス製造事業液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備(生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所において使用されるものに限る。第十二条第十号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置
- 九
- 十
- 十一包括信用購入あっせんの業務を行う事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。ヘにおいて同じ。)
- イクレジットカード等会員契約(次条第十一号に規定する登録包括信用購入あっせん業者等とカード等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。ロにおいて同じ。)の交付又は付与を受ける者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、本店又は事務所)を有する者に限る。)との間のクレジットカード等購入あっせん(同法第三十五条の十六第一項第二号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。次条第十一号ロにおいて同じ。)に係る契約をいう。以下このイ、次条第十一号並びに第二十六条第一項及び第二項において同じ。)に関する業務を処理し、又はクレジットカード等会員契約に関する情報を一元的に管理する機能
- ロ包括信用購入あっせん関係受領契約(割賦販売法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約をいう。以下この号において同じ。)の締結に先立って、カード等の交付又は付与を受けた者であることの確認を行う機能
- ハ包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みに関する情報を送受信する機能
- ニハの情報に基づき、割賦販売法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の不正な利用又はそのおそれを検知する機能
- ホイ及びハの情報に基づき、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能(ヘに掲げる機能を除く。)
- ヘホに掲げる機能を有する情報処理システムが一時的に停止する場合その他の必要な場合において、当該情報処理システムに代わり、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能
- イ