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割賦販売法 第二条 (定義)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
  2. それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条第四条の二第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

2この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。

  1. カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
  2. カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

3この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。

  1. それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、同節、同章第三節、同条、第三章の四第二節、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
  2. カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。

4この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。

5この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一第三十五条の三の六十二第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。

6この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一第三十五条の三の六十二第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。

  1. 商品の売買の取次ぎ購入者
  2. 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ当該指定役務の提供を受ける者

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(経過規定)
附則

第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(調整規定)

この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の割賦販売法(次項及び附則第五条において「新割賦販売法」という。)第三十三条の二第一項第六号ハ及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハの規定の適用については、これらの規定中「第三十二条の二第七項」とあるのは、「第三十一条第七項」とする。

2この法律の施行の日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新割賦販売法第三十五条の三の四十九の規定の適用については、同条中「指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。

(包括信用購入あっせんに係る書面の交付等に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で、新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

2新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第四項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

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