(内閣総理大臣への資料提供等) 第四十一条の二 内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗