条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第四十一条の二 (内閣総理大臣への資料提供等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(内閣総理大臣への資料提供等)

第四十一条の二

内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第四十一条の二(内閣総理大臣への資料提供等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(立入検査) 割賦販売法 目次 第四十二条(意見の聴取) →