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割賦販売法施行令 第三十七条 (消費者庁長官に委任されない権限)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第三十七条

第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十条の六第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の二の八第二項及び第三項、第三十五条の二の十四第三項及び第四項、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。

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