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割賦販売法 第三十五条の二の八 (改善命令)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(改善命令)

第三十五条の二の八

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

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