条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第五十一条の六

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十一条の六

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. 第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第五十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第五十一条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の五 割賦販売法 目次 第五十二条 →