第五十一条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。一第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。二第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。三第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。四第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。五第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第五十一条の六を開く ↗