(改善命令)
第三十五条の十七
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。