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割賦販売法施行令 第三十六条 (権限の委任)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(権限の委任)

第三十六条

法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号から第十三号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
  2. 第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
  3. 第三十条の五の三第一項第三十四条第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の四の規定に基づく権限
  4. 第三十二条第一項第三十三条及び第三十三条の二第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十三条の三第一項及び第二項、第三十三条の四並びに第三十四条の三第一項、同条第二項において準用する法第三十四条の二第五項並びに法第三十五条の規定に基づく権限
  5. 第三十五条の十七の規定に基づく権限
  6. 第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
  7. 十一
    第四十条第三項、第五項、第七項から第十項まで及び第十二項の規定に基づく権限
  8. 十二
    第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
  9. 十三
    第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)

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