(廃止の届出) 第三十五条 登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗