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割賦販売法 第三十五条 (廃止の届出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(廃止の届出)

第三十五条

登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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